HOME 遺産相続について 相続問題 相続とは、人生で避けて通ることのできない問題です。親族の誰かが亡くなられた時、残された遺族の間で、亡くなった方の財産をどのように分けたらよいのか、また、相続税はどれくらいかかってしまうのか、亡くなられた方に負の財産(債務など)があった場合どのような手続で相続を放棄したらよいのか、など相続には様々な問題があります。相続に関する法律問題は、実績経験豊富な弁護士に御依頼されることをお勧めします。 遺産相続のこんなお悩みありませんか? 遺産分割の話がなかなかまとまらない・・・ 遺産の内容が不明、どれほどの遺産が残っているのかわからない・・・ 亡くなった方に借金があるが、放棄できるのか? 相続できる人がどのくらいか、範囲がわからない・・・ 相続問題について、ご不安に思われている事、疑問点などはお気軽に東法律事務所までお問合せください。経験豊富な弁護士が最良の解決方法を御提案致します。 遺産分割の方法 方法1 話し合いでの分割 ・・・トラブルがおこらないように話し合い書面に残します。相続人同士で、誰が、どのくらいの財産を受け取るか、などの話し合いを行います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用する場合もございます。 方法2 調停による分割 中立的な第三者(調停委員)を間にして、裁判所を通して手続きを進める方法です。相続人同士での話し合いがまとまらない場合に利用する方法です。調停でまとまらない場合は、審判による判断が必要になります。なお、一部、家庭裁判所での審判ではなく、訴訟によらざるを得ないものもございます。 相続放棄 原則として相続放棄は3カ月以内に行いましょう! 例外もございますが、基本的には3カ月を過ぎないように注意してください。相続放棄とは、亡くなられた方の財産に、マイナスの財産(債務など)がある場合に、相続放棄することにより、初めから相続人でなかったことになり、債務を相続しなくてよくなります。ただし、プラスの財産も相続しないということになります。ただ、残したマイナスの財産(債務など)が多くても、単純承認や、限定承認を行うことにより債務を返済していくことも可能です。